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西条市における臨時休業措置基準について

2020年4月17日 08時23分

 西条市教育委員会から、臨時休業の措置基準のお知らせを配布しております。

 各ご家庭で御確認の上、適切なご対応をお願いいたします。

 全国に緊急事態宣言が出され、事態が変化しております。

 学校からのお知らせ等、適時ご連絡いたしますのでご対応をよろしくお願いいたします。

令和2年4月16日

 

保護者 様

西条市教育委員会教育長

臨時休業の措置基準について(お知らせ)

 

 春陽の候、保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜びを申し上げます。日頃より西条市の教育活動に対しまして何かとご高配ご理解をいただきまして大変ありがとうございます。

 さて、本県においても新型コロナウイルスの感染が拡大している状況をふまえ、現在、市内各小中学校では、教職員・児童生徒の感染予防について細心の注意をはらっているところですが、西条市新型コロナウイルス感染症対策本部で、子どもの命をまもるために、臨時休業措置基準の見直しを行い下記のとおりになりましたのでお知らせいたします。

つきましては、何卒ご理解をいただきご協力をお願いいたします。 

 

1 臨時休業措置について

(1) 西条市内で感染者が確認された場合は、西条市内の全小・中学校は臨時休業とする。

(2) 市内の県立高等学校が臨時休業となった場合、西条市内の全小・中学校は臨時休業と

           する。

(3) 近隣の市で感染者が確認され、当該市の小・中学校が臨時休業になった場合、西条市

           内の全小・中学校も臨時休業とする。 

2 児童の預かりについて

(1) どうしても家庭で一人で過ごすことが困難な小学1年生から3年生の児童や特別支援

           学級に在籍している児童生徒については、午前8時から午後2時30分まで、学校で預

           かる。

(2) 放課後児童クラブは、午後2時30分より午後6時まで開設する。

 

3 備 考

 〇 自分や大切な人の命を守るため、「うつらないよう自己防衛」、「うつさないよう周り

       に配慮」、「不要不急の外出自粛」等の行動をとり、感染者が確認された場合は、温かい

       気持ちで治癒することを願うなど大人が範を示すようお願いいたします。